大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和45(み)6 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

本件訂正申立の理由は、本件上告を棄却した当小法廷の判決は、憲法三七条一項、

七六条三項に違反し、また、判断を遺脱しているので、再度の考案のうえ、これを

訂正することを求めるというのである。

しかし、当裁判所は、前記判決の内容に誤りのあることを発見しないので、刑訴

法四一七条一項により、主文のとおり決定する。

この裁判は、裁判官田中二郎の意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるも

のである。

裁判官田中二郎の意見は、次のとおりである。

私は、前記判決中に述べた反対意見のとおり、被告人を有罪とした原審判決は、

これを破棄すべきものと考える。

昭和四五年四月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

裁判官 関 根 小 郷

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