最高裁判所第三小法廷 昭和45(み)6 決定
主 文
本件申立を棄却する。
理 由
本件訂正申立の理由は、本件上告を棄却した当小法廷の判決は、憲法三七条一項、
七六条三項に違反し、また、判断を遺脱しているので、再度の考案のうえ、これを
訂正することを求めるというのである。
しかし、当裁判所は、前記判決の内容に誤りのあることを発見しないので、刑訴
法四一七条一項により、主文のとおり決定する。
この裁判は、裁判官田中二郎の意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるも
のである。
裁判官田中二郎の意見は、次のとおりである。
私は、前記判決中に述べた反対意見のとおり、被告人を有罪とした原審判決は、
これを破棄すべきものと考える。
昭和四五年四月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 飯 村 義 美
裁判官 関 根 小 郷
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